相続と遺言

相続の基本|知らないと損をする!相続の基本知識

相続の基本

1.相続の基本知識

相続とは、人が亡くなった際に、財産を残された家族など特定の人が引き継ぐことです。
 亡くなった人を「被相続人」、財産を受け取る人を「相続人」といいます。また、亡くなった人の財産を「遺産」といいます。

遺産は現預金だけなく、以下のようなものも含まれます。
・株式や債券
・車や貴金属などの動産 
・土地や建物などの不動産
・借入金
・賃借権、特許権、著作権などの権利相続は、被相続人が死亡した時点で開始されます。

どのように遺産を分けるかは、民法により規定されています。
しかし、亡くなった人が遺言書を残していれば、遺言書が優先されます。

2.相続の種類

相続の種類には、以下の3つの種類があります。

・法定相続:民法で定められた相続分に従って、遺産を分配する方法
・遺言による相続:亡くなった人の遺言書により財産の分配をする方法
・分割協議による相続:相続人全員が参加して、遺産の分配方法を話し合
う方法遺言書が残されていた場合は、遺言により遺産が分配されます。

遺言書がない場合は、相続人全員の分割協議により遺産が分配されます。
もしも、分割協議がまとまらないのであれば、裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。令和3年の司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の争いは13,447件にもなりました。

この相続争いのうち、遺産額1,000万円以下の割合は33%です。
遺産相続争いは、金額の大きな相続にだけ発生するのではなく、一般的な家庭でも発生しています。

特に現預金や株式などの遺産が少なく、大部分が不動産で現金化しづらい相続において、争いが発生しやすい傾向にあります。

3.相続人の範囲と種類

相続人となるのは、配偶者と子ども・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹です。

それぞれの順位は、以下の通りです。・配偶者:常に相続人となる
・子ども:第1順位
・直系尊属:第2順位
 ・兄弟姉妹:第3順位配偶者とは、正式な婚姻関係のある人です。

事実婚や離婚した元配偶者は、相続人にはなれないので注意しましょう。
第1順位から第3順位のうち、順位の高い相続人が存在する場合、下位の相続人は遺産をもらえません。

また、すでに子どもが亡くなっている場合は、その子ども(孫)が相続人となり、これを「代襲相続」といいます。

もしも、法定相続人が誰もいない、全員が相続放棄をしたなどの場合を「相続人不存在」といいます。

相続人不存在になると、被相続人の遺産は国庫に帰属されます。つまり、国の財産となります。

身寄りのない高齢者が亡くなると、親族がおらず相続人不存在となるケースが多いです。

2021年に発表された最高裁判所の資料によると、相続人不存在により国庫に帰属された遺産は647億円でした。

4.相続税について

 相続を受ける際に、気を付けないとならないのが「相続税」です。
相続税は必ず課税されるわけではありません。

課税対象の遺産から、基礎控除を引いた金額に対して課税されるため、基礎控除額を超えなければ課税されません。

基礎控除額は、以下の計算で求められます。
・3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が配偶者と子ども二人の場合、は以下の計算で基礎控除額が求められます。

・3,000万円+600万円×3人=4,800万円上記のケースの場合、課税対象となる財産が4,800万円を超えなければ相続税は課されません。

また、課税対象から除外される財産もあります。・墓地や墓石、仏壇仏具など
・宗教や慈善、学術など公益事業を目的としている財産
・生命保険金のうち500万円×法定相続人の数
・退職手当金等のうち500万円×法定相続人の数
・個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産
・公益事業を目的とする特定の法人に寄付した財産等相続税については、特例や控除などさまざまな制度があります。

 また、生前から相続税対策をする方法があるため、税理士に相談するのがおすすめです。

相続は多くの人が経験するものです。
事前に相続に関する基礎知識を身に付けて、いざ相続が開始されたときに落ち着いて対応しましょう。

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