相続対策|税理士へ相談|フォルテシア贈与・相続相談プラザ

対策1:贈与税の制度を活用した相続税対策

1-1.贈与税の基礎控除額(年間110万円)を活用します。

生前に財産をご子息やお孫さまへ贈与することで、将来の相続財産を減らすことができ、相続税の節税対策として非常に有効です。
この「暦年贈与」の方法は、毎年110万円以内であれば贈与税がかからないため、長期的な視点での資産移転に適しています。
特に、相続財産が高額になると予想されるご家庭では、早めに取り組むことで大きな節税効果が見込めます。

1-2.相続時精算課税制度を活用します。

本制度を選択した場合は、累積贈与額(令和6年1月1日以降の贈与については、本制度の基礎控除額110万円を控除後の金額で計算)が2,500万円までは贈与税が非課税となり、2,500万円超の部分は一律20%課税されます。
この制度は、まとまった財産を早期に子や孫に移転させる際に活用でき、不動産の贈与や事業承継にも適した制度です。
ただし、一度選択すると暦年贈与へ戻せないため、制度の選択は慎重な判断が必要です。

1-3.贈与税やその他の特例や非課税制度を活用します。

相続税の節税には、国が定めた複数の非課税制度を上手に組み合わせることが重要です。主な制度を以下に紹介します。

  • 〔贈与税の配偶者控除の特例を活用〕
    夫婦の間で、居住用不動産等の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除額110万円の他に、最高2,000万円まで控除できます(合計2,110万円まで非課税)。
    長年連れ添った配偶者に安心して財産を残す手段として有効です。
  • 〔住宅取得等資金の贈与の特例を活用〕
    直系尊属(父母や祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額について贈与税が非課税になります。
    子や孫への住宅取得支援を行いながら、将来の相続対策にもつながる施策です。
  • 〔教育資金の一括贈与に係る非課税制度を活用〕
    直系尊属(父母や祖父母等)からの教育資金の一括贈与についての非課税制度です。
    受贈者1人あたり1,500万円(うち学校等以外に支払う金銭は500万円を上限)まで贈与税が非課税になります。
    教育費の支援を通じた生前贈与の代表的な方法です。

対策2:不動産や保険を活用した相続税評価額の圧縮

2-1.不動産の相続税評価額の圧縮効果を活用します。

  • 〔更地に賃貸用建物を建築〕
    更地のまま保有していると、相続税評価額が高くなりますが、賃貸用の建物を建築することで評価額を抑えることが可能です。
    建物部分の評価や借家権割合が適用されるため、相続税の軽減が期待できます。
  • 〔収益用不動産の購入〕
    金融資産はそのまま評価されますが、マンションなどの収益不動産を購入することで、相続税評価額を圧縮しながら賃料収入も確保できます。
    いわゆる「資産の組み替え」による相続対策として有効です。

2-2.生命保険金の非課税限度額を活用します。

相続人が取得した死亡保険金には非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります。
例えば相続人が3人いる場合は1,500万円までが非課税となり、納税資金の確保と相続税の軽減を同時に実現できる重要な制度です。
また、生命保険は遺産分割協議の対象外であることから、現金を確実に届ける手段としても優れています。

対策3:財産の分割方法の工夫により税額を軽減する

3-1.「配偶者の税額の軽減制度」を活用します。

配偶者の相続税額から控除できる税額は、下記のいずれか多い金額です。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額
    この制度により、配偶者の生活基盤を守りつつ、税額を大幅に軽減できます。相続財産のうちどのように分けるかによって節税効果が大きく変わるため、遺産分割とセットでの検討が大切です。

3-2.「小規模宅地等の特例」を活用します。

生活や事業継続に必要な宅地等を相続や遺贈で取得した場合は、要件を満たせば評価が減額され、最大730㎡の部分が80%減額となります。
この特例は、自宅や事業用不動産を保有している方にとって非常に重要な節税制度であり、適用には事前の準備と専門的な判断が必要です。

相続対策は「総合力」で差が出ます

上記のように、「贈与」や「不動産の評価」「生命保険」「特例制度」など、相続対策には幅広い選択肢が存在します。
しかし、どの制度をどう組み合わせるか、どのタイミングで行うかによって、最終的な相続税額や手続きのスムーズさに大きな違いが生じます。

当事務所では、税理士を中心に、相続・贈与の最新制度や実務に精通した専門家が、お客様一人ひとりのご事情に最適な対策をご提案いたします。