相続税対策から
相続手続き
まで
トータルサポート

贈与・事業承継・遺言・相続・相続税・家族信託などの
相続・生前対策に関する初回無料相談を賜わっております。

お子様に「贈与」を考えている方や「相続」が心配な方へ

沖縄県宮古島市に事務所を構える「フォルテシア贈与・相続相談プラザ」(運営:フォルテシア総合会計事務所)です。
当事務所は沖縄県と関東地区を中心に、税理士が贈与及び相続に関する手続きを行っており、豊富な相談実績がございます。

贈与及び相続に関する手続きは、近年煩雑になってきており、不安に感じる方も多いかと思います。
お気軽に、フォルテシア総合会計事務所にご相談ください。相続に関する様々なご相談について、親身に対応致します。

さらに当事務所では、生前贈与の活用や相続税対策をはじめ、遺産分割や相続税申告に至るまで、一人ひとりのご状況に合わせた最適なサポートを心がけております。
「どこから手をつけてよいかわからない」「贈与と相続、どちらが有利か知りたい」「相続税がかかるのか不安」など、相続・贈与に関するご相談は年々増加しております。

相続・贈与についてのお悩みやご不明点がありましたら、どうぞ安心してご相談ください。
経験豊富な税理士が、確かな知識と実績をもとに、皆さまのお力になります。

代表紹介

代表者 税理士 高瀬智亨
事務所名 フォルテシア税理士事務所
設立 2001年04月

フォルテシア贈与・相続相談プラザの強み

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01. 「贈与」&「相続」を得意とする事務所です

相続手続きから事業承継、不動産売買、遺産分割協議書、生前・相続対策コンサルティングまで、「贈与」&「相続」に特化した事務所(行政書士・税理士・宅地建物取引士)です。
当事務所では、相続税や贈与税に関する幅広いサポートを行っており、相続税申告や贈与税申告はもちろん、複雑な財産評価や不動産の引き継ぎ、遺産分割のアドバイスまで一貫して対応しています。

また、生前の贈与計画や相続対策のコンサルティングにも力を入れており、税負担の軽減を目指すご提案を行っています。専門資格を持つスタッフが連携し、税務・法務・不動産にまたがるお悩みにワンストップで対応しますので、安心してご相談いただけます。

贈与と相続

02. ご依頼者の状況に合った「安心の明朗会計」です

当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、贈与・事業承継・遺言・相続・相続税・家族信託などの相続・生前対策に関する初回無料相談を承っております。
贈与や相続に、不安のある方が気軽に無料相談をして頂き、相談者の実情に合わせて「業務内容とお見積り」を致します。

相続や贈与の手続きは専門性が高く、「費用がいくらかかるのか分かりにくい」と不安に思われる方も少なくありません。当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、必要な業務内容を明確に提示した上で、お見積もりをご案内しております。
相続税の申告や贈与税対策、遺言作成や家族信託など、それぞれのご事情に合ったサポートを柔軟に設計します。透明性の高い料金体系で、安心してご依頼いただける体制を整えています。

贈与と相続の安心の明朗会計

03. 贈与・相続に強い司法書士、弁護士等専門家と緊密な連携

例えば、親から子への所有権等の移転や相続対策に有効な「家族信託」には、この分野に強い「司法書士」が必要です。
また、万が一、相続人間で揉めそうな時には、「弁護士」に依頼する方が気が楽です。

相続や贈与の手続きは、税務だけでなく登記や法律の分野とも密接に関係しています。当事務所では、司法書士・弁護士など各分野の専門家と常に連携を取りながら、ワンチームで対応しています。
たとえば、不動産の名義変更や家族信託契約に必要な登記手続き、相続トラブルの法的対応、遺言書作成に伴うリーガルチェックなど、税理士だけではカバーできない業務も、信頼できる外部専門家と共に円滑に進めることができます。

お客様が安心して相続・贈与の準備・対応ができるよう、必要な専門家をご紹介し、一貫したサポートを提供することが当事務所の強みです。

贈与・相続に強い司法書士、弁護士等専門家と緊密な連携


フォルテシア贈与・相続相談プラザ
のサービス一覧

service


相続税対策(高い相続税を減らすには、「贈与」の活用が不可欠です。)

相続税対策

・暦年贈与と連年贈与(節税にはコツがあります。)
年間110万円の基礎控除を活用する「暦年贈与」は、長期的な相続税対策の基本です。一方、複数年にわたり贈与を繰り返す「連年贈与」は、使い方を誤ると税務上の否認リスクもあるため、専門家によるアドバイスが重要です。

・相続時精算課税制度(贈与財産の価額が2,500万円まで贈与税がかからないという特別控除を受けることができます。)
この制度は、まとまった額を早めに子ども等へ渡したい場合に有効です。ただし、将来の相続時に精算されるため、長期的な資産計画とのバランスを取る必要があります。

・住宅取得資金の特例(直系尊属から住宅を取得する目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。)
マイホーム購入時の資金援助に使える制度で、一定の条件を満たせば、数百万円〜最大1,000万円を超える非課税枠の適用が可能です。

・おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例(婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。)
長年連れ添った配偶者への思いやりと、税負担の軽減を両立できる制度です。不動産の生前贈与を検討している方に適しています。

・負担付死因贈与契約(例えば「私が死ぬまで介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。)
高齢化社会において注目される制度の一つで、介護・看護の提供を条件とした契約です。生前対策と介護の現実的な課題を両立させる有効な方法です。

👉 相続税対策は、一歩間違うと逆に税負担が増えることもあります。
当事務所では、贈与制度の活用から税務申告に至るまで、総合的なサポートを行っております。

相続手続き(とても面倒です)

相続手続き

以下のような手続きがあります。

・相続人調査と戸籍の取得
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査と遺産目録の作成
・相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)
・遺産分割協議書と名義変更
・不動産登記申請と精算業務

相続発生後は、想像以上に多くの書類や判断が求められます。特に相続人の調査や不動産・預貯金・株式などの財産調査は、時間と労力を要するうえ、法的な知識も必要です。
当事務所では、これらの煩雑な相続手続きをトータルで代行・サポートしており、ご家族の精神的な負担を軽減しながら、円満な相続を実現するお手伝いをしております。

4か月以内にする「準確定申告」、10か月以内に申告納税する「相続税申告」

相続税申告

相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続税の申告には、各相続財産に関する資料や、被相続人および相続人に関する膨大な資料の提出が求められます。

そのため、相続税の課税対象になる方のほとんどが税理士に申告を依頼します。
しかし、相続税に詳しい税理士は多くなく、経験や実績、ノウハウに大きな差があります。 依頼する税理士の選定によって、相続税額が数百万円単位で変わることも少なくありません。

当事務所にご相談いただければ、相続税申告に関する確かな実績と豊富な経験を持つ税理士が対応いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
また、相続が発生した年の所得については、4ヶ月以内に「準確定申告」を行う義務があります。給与所得、不動産所得、事業所得などがある場合は、特に注意が必要です。

相続税は、原則として金銭で一括納付が必要ですが、状況に応じて延納や物納といった制度の活用も可能です。当事務所では、納税方法の選択肢も含めて丁寧にご案内いたします。



こんな悩みを解決します

reason

先祖代々受継がれた土地が財産の大半を占め、納税資金が足りない。

相続財産の大半が不動産の場合の対策として、生命保険の活用があります。
そのメリットを3つ、ご紹介します。

利点1.遺産分割
生命保険であれば、あらかじめ受取人を指定しておくことが可能です。将来、誰がどれだけ受け取るのかを生前に決めておくことができます。 流動性資金の準備

利点2.すぐに使えるお金の準備ができます
生命保険金は原則、遺産分割の対象外になりますので、受取人単独で請求が可能です。
また、死亡保険金は必要書類がそろえば通常5~10営業日以内での現金化が可能です。

利点3.相続財産の評価
法定相続人×500万円までの相続税の非課税枠があります。
預貯金は全額が相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には一定の相続税非課税枠があります。

加えて、相続財産の多くが土地などの不動産に偏っている場合、「納税資金の不足」が深刻な問題となります。
不動産は評価額が高くなりやすい一方で、現金化が難しい資産であり、相続税納税に対応できないケースも多くあります。こうした状況では、生前に生命保険などを活用して「現金資産(流動性資産)」を確保しておくことが、スムーズな相続の鍵となります。

当事務所では、相続税対策としての生命保険の活用方法についても、お客様一人ひとりのご事情に応じて最適なプランをご提案しております。贈与を組み合わせた複合的な対策についてもご相談ください。


父が亡くなって、どうしたら良いかがわからない。

相続の手続きは、本当に面倒です。

・国民健康保険以外の健康保険資格喪失届【5日以内】
・死亡届【7日以内】
・火葬・埋葬許可証の申請【7日以内】
・世帯主変更届【14日以内】
・遺言書の有無を確認【早めに】
・水道や電気など、ライフライン等の名義変更・解約
等やるべき事がたくさんあります。

また、相続した財産の評価額によっては、10か月以内に相続税を申告納税する必要があります。
その場合には、当事務所にご相談ください。

大切な家族を亡くされた直後は、精神的な負担も大きい中で、複雑な相続手続きや相続税の申告準備が短期間で求められます。
期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性もあるため、早めの行動が重要です。

相続税の申告だけでなく、不動産の名義変更や銀行口座の凍結解除、遺産分割協議の進行など、相続全体を見据えた総合的なサポートが求められます。

当事務所では、相続手続きから税務申告までワンストップで対応可能です。「何から始めてよいか分からない」という方こそ、どうぞお気軽にご相談ください。


税理士により相続税が変わってくることはありますか?

税理士の多くは、事業者の顧問をしています。つまり、個人の所得税や会社の法人税は毎日、取り扱っていますが、クライアントの相続は頻繁に起こるものではない為に敬遠されがちです。

1.税理士により不動産の評価額に違いが出ます。
勿論、相続に慣れた税理士の方が評価額を下げることが多く、相続税は安くなります。

2.相続にまつわる相談の中には、税務だけでなく、手続きや法的トラブル等もあります。
法的なサポートを必要とするケースでは、判断を誤ることで、クライアントに不利益が生じてしまう可能性もあります。相続に詳しい司法書士や弁護士との連携も重要なのです。

以上の2点からでも、相続に詳しい税理士の選択が必須となります。

実際、同じ財産を相続したとしても、担当する税理士によって相続税額が数百万円単位で異なることがあります。
相続に不慣れな税理士の場合、評価の見直しや特例の適用漏れ、申告漏れなどが生じることもあります。特に、不動産の評価や小規模宅地等の特例の判断は、経験の差が如実に表れる分野です。

また、相続は税務・法律・登記など多岐にわたる問題が絡むため、信頼できる専門家と連携している税理士に依頼することが、後々のトラブル回避にもつながります。

当事務所では、相続に強い司法書士・弁護士とチームで連携し、お客様の相続を税務・法務の両面から総合的にサポートしています。
「相続に強い税理士」の違いを、ぜひご相談時にご体感ください。


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事務所概要

about us

事務所名
フォルテシア税理士事務所
住所
沖縄県宮古島市平良下里2850番地6 VILLA ABU ABU 1号室
東京都港区麻布十番4-1-1 MAXPLAN AZABU 10 2F 株式会社フォルテシア
電話番号
0800-805-5861( フリーダイヤル)
設立
2001年04月
代表者
髙瀬 智亨